フリーランスは要注意!請求書の源泉所得税と復興特別所得税が必要なときと不要なとき

フリーランスは要注意!請求書の源泉所得税と復興特別所得税が必要なときと不要なとき

とあるWeb制作会社からコーディングの業務委託を受け納品したのですが、クライアントから思わぬメールが届きました。

○○様は個人事業主なので、請求金額は「源泉所得税」と「復興特別所得税」を差し引いた金額で請求書の発行をお願いします。

これまで自分が発行した請求書では「源泉所得税」と「復興特別所得税」の項目を記入したことがなかったので完全に不意をつかれた状態でした。でも、自分が理解していないのに報酬が減るのは納得いかないので「源泉所得税」と「復興特別所得税」について調べました。共有します。

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源泉所得税は10%

そもそも源泉所得税とは、サラリーマンの給料やフリーランスの報酬などにかかる税金のこと。その税金を会社がまとめて支払うことを「源泉徴収」というらしい。つまり、実際に社員やフリーランスの手元に残るのは源泉徴収された後の金額となる。

フリーランスの源泉徴収金額は支払われる報酬や料金の10%で、報酬が100万円以上だと超えた金額は20%となる。

復興特別所得税は2.1%

復興特別所得税とは東日本大震災の復興支援のために国民から搾り取る血税のこと。これは復興特別所得税は2.1%になる。

全世界中から募金された数兆円という募金も政治家の夜遊び代に消え、官僚が高級居酒屋でどんちゃん騒ぎしている中始まった謎の税金だ。被災地の進まない復興を見て、いかに政治家にとって都合のいい税金かがわかると思う。「待ってました」という声が聞こえたのは自分だけではないはず。

ちなみに復興特別所得税は、少なくても平成49年まで終わらない。つまり延期されることも十二分にありえるということ。というかされる。

フリーランスの源泉所得税と復興特別所得税は仕事内容による

確かに調べてみると仕事内容(報酬の種類)によっては、請求額から源泉所得税と復興特別所得税を差し引いた額が支払われることになる。つまり、請求書に「源泉所得税」と「復興特別所得税」の記載も必要。

とくにWebデザイナーの場合は複雑で、デザイン系なら源泉所得税の対象になるが、コーディングやシステム開発は源泉所得税対象外とされている。ただ、Web制作とすれば源泉所得税対象外となる場合が大半らしい。

  • グラフィックデザイン → 源泉所得税の対象
  • インテリアデザイン → 源泉所得税の対象
  • コーディング → 源泉所得税の対象外
  • プログラミング → 源泉所得税の対象外
  • Web制作 → 源泉所得税の対象外(おそらく)

発注前にクライアントと話し合って源泉所得税について決めてあるならそれに従うべきだが、特に触れられていない場合は上記に従うべきです。国税庁やMF(マネーフォワード)が言ってるので間違いないはず。

確定申告時に支払調書で所得税控除される

報酬から差し引かれる源泉所得税と復興特別所得税。その額「10.21%」です。10万円の仕事をしたら約1万円が税金として差し引かれます。なんだか損した気分ですよね。

でも安心してください。差し引いた源泉所得税と復興特別所得税、例えるなら「税金の先払い」なんです。

確定申告シーズンの年末〜年始かけて、仕事をしたクライアントから「支払調書」というものが送られてきます。これは「もう税金は支払済みです」という証明のようなもの。

確定申告に差し引いた源泉所得税と復興特別所得税を記入し、支払調書を添付することで、その分、所得税が控除されます。

ですので、クライアントに支払調書を送ってもらうことも忘れずに。

あなたのクライアントは大丈夫?

逆に、Web制作会社で「源泉所得税と復興特別所得税を引いた金額で」と言ってくるクライアントには要注意が必要だ。

企業としてやってる所。当然、専属の税理士もいるはず。つまり、Webの業務委託には源泉所得税が発生しないことを知ってて、実際に支払う報酬金額を安くしようとしているのかもしれない。まさに確信犯だ。

もしくは駆け出しのフリーランスがサクッと調べて分かる程度のことも分からない、リテラシーの低い会社かのどちらかだ。どちらにしてもかなり危険。

でも一番危険なのは、自分に支払われる報酬が安くなってしまうことに何の疑問も持たないフリーランスです。

言われた通りにやってるだけじゃかつての社畜と変わりません。仕事の主体は自分。それが個人事業主です。ちゃんと自分の仕事とお金に責任を持って向き合いましょう。お後がよろしいようで。

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