介護保険料の滞納による罰則について

介護保険料の滞納による罰則について

介護保険へは健康保険同様に強制加入となっていますが、その保険料は決して安いとは言えません。そのため、支払わなければいけない保険料を滞納してしまう方も多いそうです。

もちろん介護保険料はある種の納税にあたります。納税は日本国民の三大義務でもあるため、介護保険料の滞納には重い罰則もあります。

少しばかり介護とは内容がそれますが、介護保険の基礎知識として保険料を滞納した場合の罰則を滞納期間別にご紹介します。

介護保険料の滞納による罰則について
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介護保険料1年以上の滞納

介護保険料を1年以上滞納した場合、介護保険サービス利用時に、通常1割負担が一時的に10割負担となり全額支払わなければならなくなります。

ですが、未納分の介護保険料を追納することで、後に負担した9割は払い戻される。この制度を償還払いといいます。

償還払い制度があるはいえ、全額負担は一時的に大きい出費となる上、申請手続きにも手間と時間がかかります。

介護保険料1年6ヶ月以上の滞納

介護保険料を1年以上滞納した際の罰則に加え、現時点で利用中の介護保険サービスを全て差し止められ、新たな介護サービスが利用できなくなることもあります。

また償還払いに関しても、滞納分の金額が差し引かれたり、負担した9割のサービス利用料が全額戻ってこない場合もあります。

介護保険料2年以上の滞納

滞納期間にもよりますが、今後の介護保険サービスの自己負担額が1割負担から3割負担になったり、高額介護サービスが1割負担で利用できなくなるといったペナルティを受けます。

高額介護サービス費について

高額介護サービス費とは、支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超過分が介護保険から支払われる制度です。

支払われる金額は市区町村によって異なりますが、月額上限は15,000円~37,200円ほどとなっております。また、所得によって数段階に区分されています。
※施設住居費、食費、介護用品の購入費、時達改修費は対象外

どうしても介護保険料が払えない場合は相談する

生活支援を受けているといった事情によって、どうしても介護保険料が払えない場合は、早急に役所の介護保険担当課に相談しましょう。

地域によっては、介護保険料の一部免除全額免除といった制度が受けられる場合があります。

介護
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この記事を書いた人
Misaki

現役の介護職員でありWebライターとしても活動。保有資格は介護福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、実務者研修、ホームヘルパー2級(現、介護職員初任者研修)、介護事務。また両親の在宅介護も経験しており、職員側と利用者側の双方の立場から専門的な見解を行っています。

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